介護予防住宅改修費支給 |
安全な生活が送れるよう、住宅を改修する 小規模な住宅改修
※工事の前に保険給付の対象となるかどうかをケアマネージャーか逗子市の窓口に
相談してください。 |
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対象工事 |
①手摺の取付 |
②段差や傾斜の解消 |
③滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 |
④開き戸から引戸等への扉の取替え、扉の撤去等 |
⑤和式から洋式への便器の取替え |
⑥上記①~⑤の改修に伴って必要となる工事屋外の改修工事も工事の対象になる
場合があります※事前の申請が必要です。工事前後の写真が必要になります。 |
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補助金額 |
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割~3割) |
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受領委任払い |
保険給付分は登録業者に後日直接支払われるので、お客様は自己負担分のみのお支払いで済みます。 |
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詳細につきましては下記へお問い合わせください |
問い合わせ先 |
逗子市介護保険課 介護保険係 046-872-8116 |