介護保険 住宅改修費 助成金 |
自宅へ手すりを設置したり段差の解消を行う等の小規模の改修に係る費用を助成 |
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対象者 |
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対象となる改修 |
①手摺の取付 |
②段差の解消人 |
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
④引き戸等への扉の取替え |
⑤洋式便器等への便器の取替え |
⑥上記①~⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手摺の取付のための壁の下の下地補強
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強
・扉の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)便器
の取替えに伴う床材の変更 |
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※工事を行う前に事前申請が必要です。 |
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支給限度額 |
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受領委任払い |
保険給付分は登録業者に後日直接支払われるので、お客様は自己負担分のみのお支払いで済みます。
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お問合せ先 |
介護保険課(市役所本庁舎1階6番窓口)
0467-61-3950
平日 8:30~17:00
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住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金(令和3年度)
(太陽光発電設備等および電気自動車の購入補助) |
再生可能エネルギーや省エネルギーなどの利用を促進するため住宅における太陽光発電システム等の設備や電気自動車を新たに設置・購入する場合の費用の一部補助される
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補助金は予算の範囲内での先着順の受付 |
令和3年度は令和3年(2021年)4月1日から受付開始
受付期間は3月1日まで。申請の総額が予算額(500万円)に達した日に受付を終了。
令和3年7月19日で予算額に達したため、受付終了
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対象者の条件 |
①自らが居住する市内の住宅に補助対象設備を設置かつ所有し、自ら使用する者 |
②市内に所有する住宅に補助対象設備を設置し、かつ所有し、他者に居住の目的で当該住宅を貸し出す者 |
③建売住宅供給者等によって補助対象設備が設置された建売住宅を取得する場合は、当 該建売住宅を取得し、かつ自ら居住する者 |
④市税を滞納していないこと |
⑤自らが電力会社と電灯契約を締結していること。ただし、他社に居住の目的で住宅を貸 し出す場合は、住宅を借り受けた者が当該契約を締結すること |
⑥ 一つの補助事業に対して複数の申請をしていないこと |
⑦補助対象設備は、すべて未使用品であること |
⑧補助対象設備を共同設備等に設置する場合は居住部分で使用される設備に限ります。 共有部分で使用される場合は補助対象外 |
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補助内容 |
HEMS機器と併せて、その他の補助対象設備のうち1つ以上を設置することが条件 |
設備の種類 |
補助額 |
HEMS機器 |
上限10,000円 |
住宅用太陽光発電システム |
設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点以下第2位を切り捨てる)に1万円を乗じて得た額。ただし、上限は3万円 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) |
上限4万円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム |
上限4万円 |
電気自動車充給電設備 |
上限2万円 |
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HEMS機器のみ又は選択設備のみの設置は補助対象にはならない |
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詳細につきましては下記へお問い合わせください |
お問合せ先 |
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
鎌倉市環境部 環境政策エネルギー担当
0467-61-3421
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無料の耐震相談・耐震診断費用の補助制度 |
鎌倉市では、阪神淡路大震災を教訓とし、下記のとおり、無料の耐震相談や、耐震診断費用の一部補助を行っています。昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された住宅は、その多くが大地震の際に倒壊する危険性があります。「大地震に対して、本当にわが家は安全なのか」を知っていただくために、是非とも一度、耐震診断を受けていただくことをおすすめします。 |
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窓口耐震相談(要予約) |
市庁舎において毎月2回程度、専門家による耐震相談を行っています。(予約制、先着順、無料) 日程についてなど、詳細は建築指導課0467-61-3586までお問合せください。 |
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対象建築物 |
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築工事に着手した一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅(いずれも木造2階建て以下)で市民の方自らが所有し居住する建築物(枠組壁工法及びプレハブ工法は除きます。)※昭和56年6月1日以降に床面積が既存部分の2分の1を超える増改築を行った住宅は対象外となります。
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現地耐震診断と診断費用の補助 |
窓口耐震相談を受けた方で ,診断を希望される方には、有料で専門家による現地耐震診断(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法による)を実施します。診断は建築士が直接お家に伺って行い、現地耐震診断結果報告書を作成します。
なお、診断の費用については、後日、市の補助を受けることができます。 |
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補助金の額 |
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詳細につきましては下記へお問い合わせください |
お問合せ・お申込み先 |
鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階 鎌倉市都市景観部建築指導課
TEL 0467-61-3586(内線2528)
FAX 0467-23-6939
kensi@city.kamakura.kanagawa.jp |
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耐震改修工事等費用の補助制度 |
地震時における建築物の安全を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進する。
市又は市が指定した事業者が行った「現地耐震診断」の結果、総合評点が1.0未満であった場合には、耐震改修工事費等の補助金を受けることができます。 |
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対象建築物 |
昭和56年(1981年)5月31日以前に建築工事に着手した一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅(いずれも木造2階建て以下)で市民自らが所有し居住する建築物(枠組壁工法及びプレハブ工法は除きます)昭和56年6月1日以降に床面積が既存部分の2分の1を超える増改築を行った住宅は対象外となります。 |
鎌倉市耐震相談及び耐震診断の実施に関する要綱に基づいて行った現地耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であった建築物 |
木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局建築指導課監修、一般財団法人日本建築防災協会発行)の一般診断法または精密診断法により建築士が行った診断の結果、総合評点が1.0未満のものを1.0以上に改修するもの
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補助金の額 |