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 在宅介護・支援の為の住宅改修
要支援1,2または要介護1から5の認定をうけている在宅の被保険者
要介護認定をうけていない場合は、工事着手前に必ず要介護認定の申請を行ってください。認定の効力は申請日まで遡るため、認定結果が出る前に工事に着工することは可能です。ただし、認定結果が非該当(自立)となった場合は、住宅改修費の支給はできません。全額自費での工事となりますのでご注意ください。
 
 
対象となる工事 
 下記の改修工事が対象となります。(新築、増築の場合は対象外)
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥上記(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
 
  ・手すりの取付けのための壁の下地補強
  ・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  ・スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵等の設置
  ・床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の
   変更のための路盤の整備
  ・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
  ・便器の取替えに伴う給排水設備工事
       (水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)
   便器の取替えに伴う床材の変更
 
支給限度額
住宅改修費の支給限度額は20万円です。そのため、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)相当額を超えることはなく、1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)が自己負担となります。

ただし、転居した場合や、最初の住宅改修着工日と比べて要介護状態区分が3段階以上重くなった場合は、再度利用できることもありますので、詳しくは下記担当までお問合せください。

民生局福祉部介護保険課 担当:給付係  TEL: 046-822-8253

自己負担割合は、介護保険負担割合証をご確認ください。

サービスの利用者負担

 
 事前申請
 工事を行う前に必ず市役所へ行き、介護保険課にて事前申請を行ってください。その際に、下記書類をお持ちください。

(1)介護保険被保険者証
(2)介護保険住宅改修費支給事前申請書(償還払い)〔申請書〕〔記入例〕(PDF:168KB)
(3)見積書または工事費内訳書(工事個所、内容等を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの)
(4)改修前の日付入りの写真(日付の入るタイプのカメラで撮影したものか、日付を書いた紙・黒板等を入れて写したもの
(5)住宅の間取図(工事場所や生活動線が分かるもの)
(6)介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成した、住宅改修必要理由書〔理由書様式
(7)住宅の持ち主の承諾書(※本人、家族の持ち家である場合は必要ありません。)

これらの事前申請書等を確認し、その工事が住宅改修費支給の対象となるかどうかを審査されます。その結果を後日、介護保険住宅改修承認(不承認)通知書により申請者へ通知されます。
事前申請の承認を受けた後、やむを得ず工事内容が変更になる場合は介護保険課までご連絡ください。

 
 事後申請
工事終了後に下記の書類を介護保険課へお持ちください。

(1)介護保険住宅改修費事後申請書兼給付費支給申請書(償還払い)※承認通知書に同封されている
(2)領収証
(3)改修後の日付入りの写真(日付の入るタイプのカメラで撮影したものか、日付を書いた紙・黒板等を入れて写したもの)
(4)住宅改修費の振込みを行う銀行名・支店名・口座番号・口座名義人のわかるもの
(5)(振込みを行う口座の名義が本人と違う場合のみ)本人の印鑑

 
 支給・決定
事後申請受理後、書類審査し、支給決定される

原則として受理した翌月末日(金融機関非営業日の場合はその前日)が振込予定日。決定通知書は振込予定日までに発送される。

Q&A平成30年度版住宅改修(PDF:178KB)

 
受領委任払い制度
保険給付分は登録業者に後日直接支払われるので、お客様は自己負担分のみのお支払いで済みます。

横須賀市居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払制度届出事業所一覧表(PDF:178KB)

  • 受領委任払制度を利用できない場合
    • 医療機関に入院中または介護保険施設に入所中の場合
    • 要介護認定新規申請中の場合
    • 法66条、法67条及び法69条に規定する給付制限を受けている場合
詳細につきましては下記へお問い合わせください 
 お問合せ先
民生局福祉部介護保険課 担当:給付係
横須賀市小川町11番地 分館2階
郵便物:「〒238-8550 介護保険課」で届きます
電話番号:046-822-8253
ファクス:046-827-8845
 
耐震診断補修工事補助事業 
※令和3年度につきましては、予算上限に達したため、受付終了
なお、令和4年度の受付につきましては、決まり次第横須賀市のホームページにて

1.木造住宅耐震補強工事等補助
住宅の耐震診断・改修計画書の作成・耐震補強工事図面作成、耐震補強工事、工事監理の費用の一部を補助する制度

今年度より、県が指定する第1次緊急輸送道路に接する在来工法の木造住宅で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4条に規定するもの(以下、沿道住宅)について補助額を増額されました。
 補助対象
 ◎昭和56年5月31日以前に建築確認を経て着手した在来(軸組)工法の戸建て木造住宅
 ◎木造住宅階数3階以下
 ◎自己所有の住宅で所有者が居住しているもの、または自己所有の住宅で工事完了後に居住するもの
 ◎市税を滞納していないもの
 ◎市内に本店、支店または営業所を置く事業者が行う工事であるもの
 ◎【沿道住宅のみ該当】県が指定する第1次緊急輸送道路(PDF:91KB)に接し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4条に規定するもの(PDF:261KB)
 木造住宅耐震補強工事等補助事業の流れ
事業の流れ
(クリックすると詳細が出ます)
費用補助の対象等 自己負担額
1.耐震診断・改修計画書の作成 電話予約が必要です (046-822-8319)

3.7万円(沿道住宅の場合は、2万円)

2.耐震補強工事図面の作成 1の耐震診断の結果に基づいて耐震補強工事を希望する場合 5.7万円(沿道住宅の場合は、4万円)
3.耐震補強工事補助の申込から補助金交付まで 2の耐震補強工事図面の作成で
横須賀建築設計事務所協会により図面を作成された方

監理、現場立会費用:
2万9千円(沿道住宅の場合は、2万円)

建物所有者への補強工事補助金交付:
工事完了(実績報告)時に
工事費用(税抜)の半額、ただし上限100万円までを補助(沿道住宅の場合は、工事費用(税抜の3分の2、ただし上限150万円までを補助。)

 ◎1、2および3の監理、現場立会は横須賀建築設計事務所協会が行います。
 ◎3の建物所有者への補助金交付対象となる耐震補強工事を施工できる業者、団体等はこちら『耐震補強工事を施行できるもの』をご覧下さい。
 ◎在来(軸組)工法以外の木造住宅は補助対象になりません。
 ◎沿道住宅に該当する可能性がある場合は、1の耐震診断・改修計画書作成前に、横須賀建築設計事務所協会が沿道住宅に該当するか調査を行います。(費用は全額補助。
 
 2.耐震シェルター・防災ベッド設置費補助
(ご希望の際は事前にお問い合わせください)
 耐震シェルターまたは防災ベッドの設置費用の一部に対しての補助金があります。
 
3.マンション耐震診断補助
(ご希望の際は事前にお問い合わせください)
 分譲マンションに対しての予備診断及び耐震診断費用の一部に対しての補助金があります。
予備診断を実施した場合、倒壊の危険があると判断された場合のみ耐震診断に進むことができます。
 
 詳細につきましては下記へお問い合わせください
お問合せ先
横須賀市都市部建築指導課  担当:総務係
横須賀市小川町11番地 分館4階
郵便物:「〒238-8550 建築指導課」で届きます
 
電話番号:046-822-8319
ファクス:046-825-2469

二世帯住宅リフォーム補助金 
横須賀市では、住宅の良質化による空き家発生の未然防止と、市外に住む子ども家族の市内転入を促進するため、親世代と子ども家族の2世帯同居を応援しています。
市内の一戸建て住宅に住む親世帯が、市外から転入する子ども家族と同居するために必要となる、リフォーム費用の2分の1、最大30万円を補助します。 
 
 詳細につきましては下記へお問い合わせください
 お問合せ先
 都市部まちなみ景観課 住まい活用促進担当まで
横須賀市小川町11番地 分館3階
郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます
電話番号:046-822-8127
ファクス:046-826-0420
 
            
 
 
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