在宅介護の為の住宅改修 |
要支援1,2または要介護1から5の認定をうけている在宅の被保険者
要介護認定をうけていない場合は、工事着手前に必ず要介護認定の申請を行ってください。認定の効力は申請日まで遡るため、認定結果が出る前に工事に着工することは可能です。ただし、認定結果が非該当(自立)となった場合は、住宅改修費の支給はできません。全額自費での工事となりますのでご注意ください。 |
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対象となる工事 |
下記の改修工事が対象となります。(新築、増築の場合は対象外) |
①手すりの取付け |
②段差の解消 |
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 |
④引き戸等への扉の取替え |
⑤洋式便器等への便器の取替え |
⑥上記(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
・手すりの取付けのための壁の下地補強
・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵等の設置
・床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の
変更のための路盤の整備
・扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
・便器の取替えに伴う給排水設備工事
(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)
便器の取替えに伴う床材の変更
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支給限度額 |
住宅改修費の支給限度額は20万円です。そのため、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割(一定以上所得者の場合は8割)相当額を超えることはなく、1割(一定以上所得者の場合は2割)が自己負担となります。
ただし、転居した場合や、最初の住宅改修着工日と比べて要介護状態区分が3段階以上重くなった場合は、再度利用できることもありますので、詳しくは下記担当までお問合せください。
自己負担割合は、介護保険負担割合証をご確認ください。
→厚生労働省 負担割合パンフレット(PDF:375KB) |
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事前申請 |
工事を行う前に必ず市役所へ来庁のうえ、介護保険課にて事前申請を行ってください。その際に、下記書類をお持ちください。 |
①介護保険被保険者証 |
②介護保険住宅改修費支給事前申請書(償還払い) |
③見積書または工事費内訳書(工事個所、内容等を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの) |
④改修前の日付入りの写真(日付の入るタイプのカメラで撮影したものか、日付を書いた紙・黒板等を入れて写したもの |
⑤住宅の間取図(工事場所や生活動線が分かるもの) |
⑥介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成した、住宅改修必要理由書 |
⑦住宅の持ち主の承諾書(※本人、家族の持ち家である場合は必要ありません。) |
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これらの事前申請書等を確認し、その工事が住宅改修費支給の対象となるかどうかを審査します。その結果を後日、介護保険住宅改修承認(不承認)通知書により申請者へ通知します。事前申請の承認を受けた後、やむを得ず工事内容が変更になる場合は介護保険課までご連絡ください。 |
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事後申請 |
工事終了後に下記の書類を介護保険課へお持ちください。 |
①介護保険住宅改修費事後申請書兼給付費支給申請書(償還払い)※承認通知書に同封しています。 |
②領収証 |
③改修後の日付入りの写真(日付の入るタイプのカメラで撮影したものか、日付を書いた紙・黒板等を入れて写したもの) |
④住宅改修費の振込みを行う銀行名・支店名・口座番号・口座名義人のわかるもの |
⑤(振込みを行う口座の名義が本人と違う場合のみ)本人の印鑑 |
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支給・決定 |
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受領委任払い制度 |
原則としては、上記のように、いったん費用の全額を支払い、後日、市から住宅改修費の払い戻しを受けることになりますが、利用者は1割(一定以上所得者の場合は2割)の利用者負担を施工事業者に支払い、施工事業者が後日、市から9割(一定以上所得者の場合は8割)分の支払を受ける受領委任払い制度も実施しています。申請手続き等については施工事業者が代行で行います。
※武田工務店は横須賀市の受領委任払いに登録しています。
お客様は改修費用の一割(または2割)の利用負担を支払い、全額を一時負担することなく、残りの保険給付分は業者に直接支払われます。 |
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お問合せ先 |
横須賀市福祉部 介護保険課 給付係
046-822-8253 |
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耐震補修工事助成制度 |
住宅の耐震診断・改修計画書の作成・耐震補強工事図面作成、耐震補強工事、工事監理の費用の一部を補助する制度
※平成29年度につきましては、4月以降、決まり次第となります。 |
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お問合せ先 |
横須賀市都市部 建築指導課
046-822-8319 |
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住まい活用促進ホームページより |